YouTubeの「歌ってみた」でも広告収入が得られるの?
2016/05/22
最近YouTubeで曲を検索すると、「歌ってみた」の動画がたくさん出てきますが、ああいう動画は著作権の問題もなく広告収入が得られるのでしょうか。
歌詞や音源は明らかに著作権物ですし、カラオケの音源もカラオケ店に権利があるような気がしますよね。
そこで今回は、YouTubeの歌ってみた動画でも広告収入は得られるのかご説明します。
「歌ってみた」動画の定義
「歌ってみた」は一般人が歌っているとはいえ著作権がある楽曲を歌っているため、カバー曲という定義になります。
プロのアーティストが他人の楽曲をカバーする場合は、著作権者の許可を取って著作権使用料を支払う必要がありますよね。
YouTubeにアップされている動画もカバー曲という定義になるため、本来なら著作権者の許可や著作権使用料を支払う必要があるのですが、YouTubeの場合は少し話が変わってきます。
YouTubeでカバー曲をアップするのは合法?
日本で作られている音楽は、JASRAC(日本音楽著作権協会)で全て管理されています。
そのため、「歌ってみた」でカバーされている楽曲は全てJASRACに著作権があるので、普通ならJASRACに著作権料を支払って動画をアップする必要があります。
しかし、YoutubeはJASRACが管理する楽曲を利用する包括契約結んでいます。そのため、JASRACに登録されている音楽を許可を取らずにカバーしてアップすることが可能となっています。
ただ、カバー曲をアップするときにCDなどの有償販売されている音源をそのまま使うには、著作権隣接権や原盤権者の許可が必要となります。
一般ユーザーがレコード会社の許可を取るのは不可能に近いので、CDなどの有償販売されているコンテンツを利用するのは避けてください。
つまり、楽曲をアカペラで歌うか、自分か友人が演奏を付けて歌うなら著作権的には問題がないということです。
YouTubeではカラオケ店で歌っている動画がたくさんアップされていますが、カラオケ店がJASRACKに著作権使用料を払っているので問題はありません。
ただ、カラオケで流れる楽曲の映像や音源だけを録音して投稿するのは著作権違反になる可能性があるので、やらないことをオススメします。
カバー曲で広告収入を得るのは合法?
そのため、「歌ってみた」動画をアップするのは著作権の問題がないですが、その動画から広告収入を得るとなると話が変わってきます。
私用か商用
先ほどの著作権の話は、個人レベル(趣味や非営利)で利用するならいくらコピーしても著作権違反にならないというものでした。
しかし、コピーした動画でYouTubeから広告収入を受け取るとなると、商用と捉えられる可能性があります。
広告収入を得るのは著作権的にはグレーゾーンなのですが、そんなに再生されない場合は商用とは捉えられないようです。
今は「歌ってみた」動画を投稿する人はかなり多いですし、JASRACがその全員に対応することは不可能ですからね。
しかし、JASRACKに対応されないからといって広告収入を得られるというわけでもないんです。
著作権保護プログラムのContent ID
YouTubeには、著作権コンテンツを保護する『Content ID』というプログラムがあります。
Content IDの仕組み
簡単に言うと、無断でアップロードされた著作権物を保護するためのプログラムです。
レコード会社やテレビ会社などの著作権所有者がContent IDにテレビ番組や楽曲を登録すると、YouTubeにアップされた動画に登録された著作権物が含まれていた場合に著作権所有者に連絡がいきます。
連絡がいった著作権所有者は、
- Content ID と一致する音声をミュートする
- 閲覧できないよう動画全体をブロックする
- 動画に広告が表示されるようにして収益化する
- その動画の再生に関する統計情報を追跡する
といった4つの行動をとることができます。
9割以上は収益化を選択すると言われているので、「歌ってみた」動画をアップしてContent IDに引っかかった場合は、著作権利用者は収益化を選択する可能性が高いです。
「歌ってみた」動画の場合、収益化が選択されると著作権所有者と動画投稿者で利益を分配することになります。
「歌ってみた」動画の収益を分配することになれば、正式に著作権使用料を払っていることになるので、著作権的にも問題ありません。
たまにContent IDに楽曲が登録されていない楽曲もあるので、著作権所有者に収益を分配しない場合もあります。
この場合は著作権所有者から申請がないのでOKというわけではなく、グレーゾーンなので著作権者から申し立てがあれば削除される可能性があります。
まとめ
著作権の話となるとちょっと複雑になってしまうので、最後に軽くまとめます。
有償販売されている音源を使わずに、YouTubeで「歌ってみた」動画を投稿するなら問題ありません。
有償販売されている音源や、カラオケの映像や音源のみをアップするのは著作権違反になります。
「歌ってみた」動画で広告収益を受け取る場合、著作権所有に収益を分配しているなら著作権の問題はなし。著作権所有者から分配の申請がない場合はグレーゾーン。
ですので、「歌ってみた」動画をアップしていて著作権所有者から申請があったら、素直に従っていれば問題ないということです。